労災保険治療 menu
このようなお悩みありませんか?
- 仕事中に急に身体を痛めた
- 通勤中にケガをしてしまった
- 手技や整体を受けたい
- 遅い時間に通いたい
- 労災の相談がしたい
労働災害(労災)保険とは?|おおあみ接骨院
労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務中や通勤中に発生した怪我・病気に対して、国がその治療費や休業補償を行う制度です。
「会社が加入している保険」を使って治療を行うため、患者様ご本人の健康保険(3割負担など)を使う必要がなく、窓口での支払いが0円になります。
「業務災害」と「通勤災害」の違い
労災には大きく分けて2つの種類があります。
- 業務災害(仕事中の怪我) 業務を遂行している最中に、その業務が原因で発生した怪我です。
例:倉庫での作業中に荷物が落ちてきて足を痛めた。
例:店舗の清掃中に滑って転び、手首を捻挫した。 - 通勤災害(通勤・帰宅中の怪我) 自宅と職場の間を、合理的な経路・方法で往復している最中に発生した怪我です。
例:いつもの通勤ルートで階段を踏み外した。
例:徒歩での通勤中に自転車と接触して打撲した。
※日常生活に必要な行為(日用品の購入など)を除き、大幅な寄り道や逸脱をしている場合は対象外となることがあります。
健康保険との違いにご注意ください
仕事中や通勤中の怪我には、原則として「健康保険(お手持ちの保険証)」は使用できません。 もし、すでに健康保険で受診してしまった場合でも、後から労災へ切り替える手続きが可能です。まずは当院へご相談ください。
おおあみ接骨院での労災保険治療|おおあみ接骨院
上記のように「仕事中に腰を痛めてしまった」「通勤中に転んで足を捻った」 こうした怪我には労働災害(労災)保険が適用されます。
おおあみ接骨院は、厚生労働省から認可を受けた「労災指定医療機関」です。お仕事に関わる怪我に対して、専門的な施術と手続きのサポートを行っております。
おおあみ接骨院で労災治療を受けるメリット
① 窓口負担金は「0円」です
労災保険が適用される場合、治療費は全額保険から支払われます。患者様の自己負担金(窓口での支払い)は一切ありません。
② 手続きのサポートをいたします
「会社に何と言えばいい?」「どの書類が必要?」といった不安にも親身にお答えします。複雑な書類作成のアドバイスもお任せください。
③ 病院(整形外科)からの転院・併用も可能
「病院で検査を受けたけれど、リハビリはもっとしっかり通いたい」「仕事帰りに通いやすい場所がいい」といった理由で、整形外科から当院へ転院、または併用して通院することも可能です。
ご来院から治療開始までの流れ
STEP 1:お勤め先へ連絡
まずは職場の方に「怪我をしたこと」と「おおあみ接骨院で治療を受けたいこと」をお伝えください。
STEP 2:当院へご来院・ご相談
受付にて「労災での受診」である旨をお伝えください。その際、以下のことを伺います。
・いつ、どこで、どのように怪我をしたか
・会社名、住所、電話番号
・すでに病院を受診された方はその内容
STEP 3:必要書類の提出
会社から以下の書類を受け取り、当院へお持ちください。
・業務中の怪我: 様式第7号(3)
・通勤中の怪我: 様式第16号の5(3)
※書類がすぐ用意できない場合でも、先に治療を開始できますのでご安心ください。
STEP 4:施術開始
お一人おひとりの症状に合わせ、早期復帰に向けた最適なプログラムを組み、丁寧に施術を行います。

よくあるご質問|おおあみ接骨院
Q. 治療期間に制限はありますか?
A. 症状が改善するまで(治癒または症状固定まで)治療を継続することができます。
Q. 正社員ではなく、パートやアルバイト、派遣社員でも対象になりますか?
A. はい、対象になります。雇用形態に関わらず、お仕事中や通勤中の怪我であれば労災保険を利用して治療を受けることができます。
Q. 別の整形外科に通っていますが、転院や併用はできますか?
A. 可能です。「整形外科で定期的な検査を受け、日々のリハビリはおおあみ接骨院に通う」という形(併用)や、完全に当院へ切り替える(転院)こともできます。手続きについてもアドバイスいたしますので、紹介状などがなくてもまずはご相談ください。
Q. 自分の不注意で怪我をしてしまったのですが、労災になりますか?
A. 本人の不注意(うっかりミスなど)であっても、業務中や通勤中の怪我であれば、原則として労災保険の対象になります。重過失(わざと怪我をした場合など)を除き、治療を受ける権利があります。
Q. 手続きに必要な書類は、いつまでに提出すればいいですか?
A. 会社から書類(様式第7号など)を受け取れるまで時間がかかる場合もありますが、書類が揃う前でも先に治療を開始できます。その間のお支払い等についても柔軟に対応いたしますので、まずは痛みを我慢せずにご来院ください。
Q. 労災を使うと、会社に迷惑がかかったり、解雇されたりしませんか?
A. 労災を理由とした解雇や不利益な扱いは、法律で固く禁じられています。また、通勤災害の場合は会社の「労災保険率」にも影響しないため、どうぞ安心して制度を利用してください。
Q. 接骨院(整骨院)の施術は、怪我の治療として認められますか?
A. はい、認められます。柔道整復師は国家資格者であり、接骨院での施術は労災保険の支給対象として法律で規定されています。当院は「労災指定医療機関」として認可を受けておりますのでご安心ください。
お気軽にお問い合わせください
お仕事中の怪我は、放置すると長引いたり、後遺症が残ったりすることもあります。「これって労災かな?」と迷った段階で構いません。まずは、おおあみ接骨院までお気軽にお電話ください。



