交通事故の保険について
- 自動車の保険についてわからず不安である
- 交通事故でのケガの治療費を知りたい
- 自賠責保険と任意保険の違いがわからない
- 慰謝料がどれだけもらえるか知りたい
交通事故の保険について
交通事故に遭った際は、大半の場合は病院や整形外科、接骨院などの医療機関に通うことになると思います。
その際の施術費用の負担は、基本的に通常の健康保険ではなく、自賠責保険や任意保険をを用いる事になります。それらの保険で施術を受ける場合、施術費用は0円となります。
自賠責保険と任意保険の違いって?
普段から運転されている方はご存知でしょうが、交通事故などに関わる保険には大別して2種類あります。それが「自賠責保険」と「任意保険」です。
先ずは自賠責保険についてですが、こちらはいわゆる「強制保険」というもので、法律によって加入が義務付けられており、交通事故の際の相手のケガや後遺障害などを保障する最低限の保険です。
次に、任意保険とは「自動車保険」とも呼ばれている保険で、自賠責保険では補償しきれない対人の支払いや、物損事故での賠償、自身の施術費用など、幅広く補償してくれます。
施術費用はかからない?
冒頭でも言ったように、こちらが被害者であり過失がなければ基本的に自賠責保険が適用されるので、相手が無保険でもない限り0円で施術が可能です。
また加害者側になった場合でも、任意保険で搭乗者の補償を含んだプランに加入していれば、自身の施術費用による負担を減らすことができます。
これらとは別に、健康保険を使って施術を受ける必要がある、もしくは使った方がメリットがある場合もあります。その際は自身の住所地である各市町村の保険窓口に「第三者行為届け」を提出する必要があります。
慰謝料について
慰謝料とは、交通事故に遭った被害者に対して支払われる賠償金の事で、
1日4,300円支払われ、施術期間と実施術日数によって決定します。
この慰謝料の計算方法は……
「施術期間(施術開始日から施術終了日までの日数)」
「実治施術日数(実際に施術を行った日数)」×2
この2つの少ない方の日数に4,300円をかけた数字が慰謝料として算定されます。
─ 例 ─
総治療日数が3ヶ月で、その間の実通院日数が30日の場合。
90日(3ヶ月) > 60日(30日 × 2) → 60日 × 4,300円 = 258,000円
総治療日数が3ヶ月で、その間の実通院日数が50日の場合。
90日(3ヶ月) ≺ 100日(50日 × 2) → 90日 × 4,300円 =387 ,000円
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